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メインディッシュⅢ
うつ病においても、自殺の危険があるなど緊急な治療が求められる場合もあります。
この場合は、家族の協力や消防、警察との連携の必要性を考えながら対応する必要性があります。
本人の同意が得られないにもかかわらず入院が必要な場合は、医療保護入院となりますので、この場合は保護者の同意が必要です。保護者は、配偶者等になることが多いですが、家族がいない場合は市町村長となることもあります。
稀には、著しい自傷行為などで、警察に保護された場合は、警察官通報に基づく二人の精神保健指定医の診察の結果、措置入院となることもあります。
<入院が必要な場合>
- 自殺念慮(自殺をしたいと思うこと)が強いとき
将来を極端に悲観したり、自責感や罪責感から死について考えたりすることが多くなり、自殺企図(自殺を実行すること)に至る場合です。短期間であれば、家族の見守りなどが可能ですが、続く場合は入院も考慮されます。
- ほとんど食べず、衰弱が見られるとき
うつ気分や疲労感のために、極端に食欲が低下し、水分も十分に取れないような場合は緊急な治療が求められることがあります。
また、昏迷状態といって、外界を認識しているにもかかわらず(意識障害ではない)ほとんど外界からの刺激に反応しない状態においても、経口摂取が困難となることがあります。この場合は、身体的な管理も含めた入院治療が必要となります。
- 焦燥感(いらいら感)が激しいとき
うつ病による焦燥感から、いてもたってもおられないようになり、自分自身の行動がコントロールできず、破壊的な行動や暴力的な行動に至ることがあります。この場合も、状態によっては、入院治療が必要です。
- 外来治療でなかなか良くならないとき
うつ病の治療は、ほとんどが通院治療で行われますが、症状が改善せず、診断や治療方針を再検討する必要がある場合、入院治療が必要です。
- 自宅ではゆっくりと静養できないとき
うつ病の治療にはゆっくり、安静することが前提にあります。しかし、様々な理由で自宅がそのような環境にない場合、治療に専念するために入院治療が必要となります。